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マップを構成するためのデータは大きく分けて以下の4つがあります。 ①マッププロパティ 使用するマップデータやタイルパターン、マップの面積やBGMなど、基本的な 情報を指定します。 構造体で「マップ関連情報」と表示されているものがこれにあたります。 ②タイル構成データ マップはタイルを並べることによって構築されており、タイルは8x8ピクセルの 画像チップを4つ並べることで構成されます。 タイル構成データはタイルを構成する際に必要となる画像チップ群や使用する パレット・チップの並べ方などを指定します。 ③タイルプロパティ ②で構成されたタイル別の「当たり判定」に関するデータです。歩行可能か どうかやどの方向から進入できるかなどはここで指定されます。 ④マップデータ タイル構成データに基づき構築されたタイルの並べ方を指定します。いわば これがマップ本体になります。 これら4つのデータのうちマッププロパティ以外は全て圧縮されています。 ・データ圧縮 ・マッププロパティ ・タイルの構築 マップの構築 ・ワールドマップの変更
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歯科医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百二号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。 3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の歯科医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの 第十二条 歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 第十八条 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。 第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合 第二十二条 歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十三条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 歯科医師試験委員 第二十四条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。 2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十五条から第二十七条まで 削除 第二十八条 歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第二十八条の二 厚生労働大臣は、歯科医療を受ける者その他国民による歯科医師の資格の確認及び歯科医療に関する適切な選択に資するよう、歯科医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第二十八条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十条 第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十一条 第二十八条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条又は第二十三条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十一条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 第三十二条 この法律は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)施行の日から、これを施行する。 第三十三条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)又は歯科医師法(明治三十九年法律第四十八号、以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。 2 旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその他の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十四条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)第七十二条の規定により許可を受けた者とみなされ歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については、なお従前の例による。 2 前項に規定する医師は、第六条第三項、第七条第二項(免許の取消に関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定の適用については、これを歯科医師とみなす。 第三十五条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。 第三十六条 この法律施行の際、歯学の課程を設ける学校において二年以上専ら歯学を修業し、又は現に修業中である医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により厚生労働大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし、又は歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる。 2 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については、第三十四条第二項の規定を準用する。 第三十七条 旧法又は旧歯科医師法による歯科医籍の登録は、これをこの法律による歯科医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。 第三十九条 旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については、なお旧歯科医師法による。 第四十条 旧法の規定により作成された歯科医師又は第三十四条第一項に規定する者の診療録は、これを第二十三条の診療録とみなす。 第四十一条 この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は、第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、歯科医師免許を受けることができる。 第四十三条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験を受けることができる。 第四十四条 学校教育法附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十五条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院又は診療所に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院又は診療所の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九三号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第九十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の歯科医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては、第九十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に歯科医師免許を受けた者については、この法律による改正後の歯科医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行われた歯科医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後歯科医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (指定病院等に係る経過措置) 第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第九条の規定による改正前の薬剤師法第八条第二項の規定により免許を取り消された者に係る第九条の規定による改正後の薬剤師法第八条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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医師とは みたまんまお医者さんです。 「医師国家試験」に合格して医籍登録を完了したら医師になります。 ちなみに医師国家試験の合格率は90%くらいです。 つまり、医学部に入れるかどうか、がすべてなわけですね。 よくよく考えると、医学部といえども、倍率は2~4倍くらいなので、合格率は実質25~50%といえなくもないわけです。 すごいすごいと言われていますが、合格率で見た難易度は他の資格も負けてはいません。 もちろん、社会貢献という意味でも、年収(後述)でも、非常に優れていますけど。あと、エリート学生ばかりの中で、25%、しかも落ちたらもう1年というプレッシャーはやっぱり厳しいでしょうし。 ちなみに、日本の医師免許は、診療科ごとに交付されるものではないため、医師は、法律上はすべての診療科における診療行為を行うことができます。 ざっくり言うと、お医者さんは、自分の専門分野を自分で認識して○○科といっているだけというわけです。 年収 全職業中2位です。 参考 http //nensyurank.fmd4.com/ そりゃ、合コンでも、婚活でもモテるってわけです。 が、自分の時間がどれだけあるのかは、ちょっと疑問です。
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職業:医師 医師とは、医療や保健に関する指導を行う医療従事者のことである。 固有スキルや魔法具を使った傷病の予防や診断、治療や公衆衛生の普及などを責務とする。 命に関わる職業であるため、扱う技には強力な縛りが課せられている。 代表的な固有スキル ※ これらは魔法具や魔術具でも代用が可能。 魔力の多いものは魔術で施術を行うが、魔力のないものでも治療が行えるよう、医師ギルドから魔術具などの支給がある。 また、スキルの発現(見た目など)は個人のイマジネーションによって変わってくるので、必ずしも以下の通りではないことを明記しておく。 生成系 魔術糸と針の生成(縫合などに使う) メスの生成術 薬品レシピを用いた簡単な合成 (自分でレシピを開発することはできない→薬師によるレシピが必須) 薬品系 点滴術:空中に薬液の水球を生成して、ゆっくり体内に入れていく術式。 注射術:大体は魔具を使用する。細く透明なペンにも似た形の道具を利用。 魔力の扱いが下手だと痛い。 魔力の多いものは注射術も魔術でこなすが、熟練者でない場合は魔具を使うよりも痛みが多いことがある。 麻酔術(麻酔薬がないとできない→薬師による提供が必須) 診察系 呼吸だとか体温、心拍数、血圧を把握できる魔術 (いわゆるバイタルサインを見られる術) 医師の固有魔術、その練習 医師ギルドが仮免バッヂを発行、その仮免バッヂをつけていれば、医師ギルドから指定された施設内でのみ練習が可能。 悪用される可能性?→医師ギルドが厳しく監督してる 仮免の有効期限は半年、半年に1回の更新が必要 習熟度に応じて更新できるかどうかが決まる →指導医が監督、テストを行い所定の点数に満たない場合は足切り 試験に合格して医師免許とバッヂが発行されたら施設の外でも術が使用可能になる →ただしバッヂを身につけていないと使用不可能 →医師の固有魔術を悪用した場合(治療外の使用)は医師免許剥奪。 (容易に人の命を奪えてしまう職業なので) 悪用した時点でバッヂが壊れる。 医師ギルドでは名簿が存在する。もちろんブラックリストも。
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#blognavi 居住地の近くの保健所へ行くとこから始めるのかな? 俺については、同じ敷地内にある区役所の3F行きました。 教えてもらっていたので、保健所→区役所へ盥回しにされずにすんだ。 暇そうな役人が、ひまそうに過ごしてた( ´_ゝ`) 准看護師免許申請書と診断書をくれた。 5600円分の収入印紙を貼ってくれと、面倒そうに言う。 どこで売ってるかとか聞かなきゃ言わない様子。 11 30なので、逃げ腰な対応なのかと、悪意に受け取っておこう(笑) 警察署などで買えると友人から聞いたが、行ってみないとわからない。 戸籍抄本もいる 俺は他県に戸籍があるので、取り寄せなくてはならない。 戸籍のある役場に電話する。 戸籍抄本を郵送してもらうには、「申請書」を作って送らなくてはならないと教わった。 また、1枚450円であり、定額小為替にしなくてはならない。 上記を封筒にいれ、80円切手を返信用に同封し、本籍地の役場へ送るのだと教わる。 余談だが、今回、俺の申請書には以下のことを書かねばならない。 1.本籍地(住所) 2.筆頭者(氏名) 3.謄本の枚数 4.現住所 5.申請者 6.昼間連絡可能な電話番号 今日はここまでで、続きは月曜になる。 * カテゴリ [准看の申請はじめてみた] - trackback- 2006年03月03日 17 48 33 #blognavi
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2009.9.30 11 07 聴覚障害を装った障害年金詐取事件で、詐欺罪などで起訴された札幌市の耳鼻咽喉(いんこう)科医、前田幸●(=日の下に立)被告(74)に対し、札幌市医師会(山光進会長)が、処分としては最も重い除名としていたことが30日、同医師会への取材で分かった。 除名は5日付で、同医師会は「医師倫理に背き、会員としての名誉を損ねた」と理由を説明している。ただ、医師免許取り消しなどの行政処分ではないため、前田被告は診察など医師としての事業を続けることができる。 起訴状によると、前田被告は社会保険労務士の香田清被告(68)=詐欺罪などで起訴=らと共謀。診断書にうその記載をし、その後香田被告が年金給付を申請、社会保険庁から42人分、計約1億6800万円を詐取したとしている。手話 ソース:MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090930/crm0909301107008-n1.htm 【コメント欄】 名前 コメント
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医師国家試験の各会場に関する情報を案内します。 地域 受験地 施設名 住所 受験地コード番号 北海道 北海道 札幌コンベンションセンター 札幌市白石区東札幌6条1-1-1 01 東北 宮城県 仙台卸商センター 産業見本市会館サンフェスタ 仙台市若林区卸町2-15-2 03 関東信越 新潟県 日本歯科大学新潟生命歯学部 新潟市中央区浜浦町1-8 05 東京都 大正大学巣鴨キャンパス 豊島区西巣鴨3-20-1 04 明治学院大学白金キャンパス 港区白金台1-2-37 東海北陸 愛知県 愛知学院大学日進キャンパス 日進市岩崎町阿良池12 06 石川県 石川県青少年総合研修センター 金沢市常盤町212-1 07 近畿 大阪府 桃山学院大学 和泉市まなび野1-1 08 中国 広島県 広島市中小企業会館 広島市西区商工センター1-14-1 09 四国 香川県 サンメッセ香川 高松市林町2217-1 10 九州 福岡県 九州産業大学 福岡市東区松香台2-3-1 11 熊本県 熊本保健科学大学 熊本市北区和泉町325 12 沖縄 沖縄県 自治研修所 那覇市西3-11-1 沖縄県三重城合同庁舎2階 13 施設名から各試験会場の詳細へ、住所から地図へジャンプします。 受験地コード番号は合格後の免許申請で必要になります。
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■銃のレシピ |ω・`)ノ ヤァ。よく来たな! このサーバーではズバリ銃を使って戦争したり、ダンジョンを攻略したり、PvPしたりなどが支流だ! ここではその中のレシピを紹介しようと思う!わからなくなったら個々をみてドンドン銃を作ってバリバリ戦闘しよう! すべての銃や立体機動装置は火薬で装填することができます! ただしC4は使い捨てだ気をつけて使いましょう! またRPGだけはTNTを装填に使用する!それだけは覚えておきましょう! 並べ方は適当でも作ることができます Fallen_Angel G26 投榴TNT 分散TNT 投榴遠隔TNT エメセリィー・ダゥ 立体機動装置 AK-47 C4 L96 M249 M4 M700 MP5 RPG RPK-74M ミニガン レールガン Harrier Strike M4Shotgun P90 M93R MKI G36K M1 AUG Xm806 DoDo Devil of blast WA2000 デザートイーグル SPAS12 ■カスタム銃のレシピ 実はこのサーバーには銃をカスタムすることができる! ぜひ使ってみてくれ! 並べ方は適当でも作ることができるぞ! エメセリィー・ダゥ【ダメージカスタムⅠ】 エメセリィー・ダゥ【ダメージカスタムⅡ】 エメセリィー・ダゥ【ダメージカスタムⅢ】 エメセリィー・ダゥ【スピードカスタムⅠ】 エメセリィー・ダゥ【スピードカスタムⅡ】 エメセリィー・ダゥ【スピードカスタムⅢ】 立体機動銃【MP5】 立体機動銃【AK-47】 立体機動装置 【スピードカスタム】 立体機動装置 【スピードカスタム+強化1】 立体機動装置 【スピードカスタム+強化2】 立体機動装置 【スピードカスタム+強化3】 立体機動装置 【ダメージカスタム】 立体機動装置 【ダメージカスタム+強化1】 立体機動装置 【ダメージカスタム+強化2】 立体機動装置 【ダメージカスタム+強化3】 AK-47b (グレネードカスタム) AK-47k (銃剣カスタム) M4b (グレネードカスタム) M4k (銃剣カスタム) M4s (サプレッサーカスタム) MP5b (グレネードカスタム) MP5k(銃剣カスタム) MP5s (サプレッサーカスタム) RPK-74Mb (グレネードカスタム) RPK-74Mk (銃剣カスタム) G36Ks (サプレッサーカスタム) AUGs (サプレッサーカスタム) ■魔法のレシピ ここでは魔法を紹介する! 魔法は見方を回復したり敵を攻撃したりと様々な効果がある! 魔法は銃とは違いマジックコアという物を装填に使います。 また、magicbow武器は弓矢を装填して使います。 並べ方は適当でも作ることができるぞ! magicbow_fire magicbow_burst_1 magicbow_burst_2 magicbow_burst_3 magicbow_general magicbow_blast magicbow_ream マジックコア リフレクトリカバー ランガーリカバー レックスファイ ファイアチャオ ファイアインプロバー ループファイ コールドオア コールドメア コールドレア ライナー Xeonストライク リズエンドストライク ギガントヒア ギガントヒア-Ⅱ ゾンビヒア ゾンビヒア-Ⅱ
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これ説明できる? 誰だって、Hello, world!くらい書けるし、classなんて1日あれば理解できる。 が、それだけじゃどう考えても説明できない事柄が山のようにあるわけで。。 とりあえず、単語だけ見て、説明できないもの、というより初耳なものを徹底的に並べて、おおまかなことくらいは理解しておけるようにするページです。 これみんな説明できるの?ぼくできないよ。 用語 補足 環境変数 プリコンパイル リンカ コマンドライン MSDN - コンパイラ コマンド ラインの構文MSDN - コマンド ラインでのビルド スレッド MSDN - マルチスレッド プログラム コーデック coder/decoderの略らしい?ほんと?そもそもなに? マネージコード ネイティブコード パック10進数 ポアソン分布 ニュートン法 逆ポーランド記法 オペランド+オペレータの順に記述する記法。後置記法。それに対して、オペレータ+オペランドの順になってる記法をポーランド記法(前置記法)というらしい。LISPは前置記法。 ハフマン方式 ニューラルネットワーク 脳みその動きをモデル化して計算機上でもやっちゃおう的なあれ。 ハミング符号 D/A変換 デジタル信号をアナログ信号に変えるだけのこと. 逆はA/D変換 リアルタイムOS μITRONとか フィードバック制御 モジュール分割 イテレータ 反復子、…って言われても理解できん。 コンテナ 環境変数 弱い参照 指してても、ガベージコレクションから指されてないと思われるようなスマポの一種. 強い参照を生成するのに使う. マーク・アンド・スイープ エンディアン メモリ上のデータの並べ方。ビッグエンディアンは人間が直感的にわかりやすい並べ方。リトルエンディアンはビッグエンディアンの逆で、コンピュータが処理しやすい並べ方。Windowsはリトルエンディアン方式で、Xbox360はビッグエンディアン方式。 シングルトンパターン トランザクション 焼きなまし法 リファクタリング プログラムの動作を変えずにソースコードを書きなおすこと. POSIX IEEEのお偉いさんがきめたOSのなんか規格。WindowsにもMacにもSleep()があるのはそのせい? オペランド 引数、値、被演算数、被演算子。ちなみに対となるのは「演算子(オペレータ)」。 オントロジー(Ontology) 直訳は「存在論」。それがどういったものであるのか、を明確にし定義づけて概念を整理すること。 ハフ変換 手書き文字や図形を判断する方法で使われるやつ エッジ検出 ハフ変換使う前に見てみたら? Cg (プログラミング言語) NVIDIAが開発したとか。 DDA(Digital Differencial Angle) 3つの頂点の情報から、三角形を塗りつぶしていく処理 rhw "reciprocal of homogeneous w" 同次座標 w の逆数
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2024/03/15第118回医師国家試験合格発表 合格率 92.4% 厚生労働省の入り口の URL http //www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/goukaku.html 2016年(110回)から、合格発表について(合格率、 削除問題)と合格発表速報(合格者番号) のURLが 変更になりました。(フォルダ名に2016が追加された) また厚労省の入り口のURLまでもが、110回は変更されました。 118回も変更になった場合は入り口のURLから入る。 入り口からも入ることができない場合は、 厚生労働省 医師国家試験 合格発表 で厚労省のURLをさがして下さい。 合格発表について(合格率、 削除問題) 118回 http //www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2024/siken01/about.html 119回予想 http //www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2025/siken01/about.html 合格発表速報(合格者番号) 118回 http //www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2024/siken01/hp01.html 119回予想 http //www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2025/siken01/hp01.html 大学別合格率 https //www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127788.html 厚労省大学別合格率 資料 医道審議会(ここが最も早い。合格発表と同時) →90度曲がっているので、右に回すボタンを押すと、普通に表示される。 111回 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 全体 9959 9618 8533 88.7% 新卒者 9124 8828 8104 91.8% 既卒者 835 790 429 54.3% 第111回医師国家試験の合格基準は、 一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点としたとき、 (1)必修問題については、160点以上/200点但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。 (2)必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、一般問題は、128点以上/198点、臨床実地問題は、381点以上/600点 (3)禁忌肢問題選択数は、3問以下 110回 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 全体 9759 9434 8630 91.5% 新卒者 8943 8660 8165 94.3% 既卒者 816 774 465 60.1% 第110回医師国家試験の合格基準は、 一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点としたとき、 (1)必修問題については、160点以上/200点但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。 (2)必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、一般問題は、125点以上/199点、臨床実地問題は、388点以上/594点 (3)禁忌肢問題選択数は、3問以下 109回 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 全体 9356 9057 8258 91.2% 新卒者 8499 8250 7798 94.5% 既卒者 857 807 460 57.0% 第109回医師国家試験の合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、(1)~(4)のすべての合格基準を満たした者を合格とする。 (1)必修問題160点以上/200点 但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。 (2)必修問題を除いた一般問題129点以上/200点 (3)必修問題を除いた臨床実地問題405点以上/600点 (4)禁忌肢問題選択数3問以下 108回 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 全体 8849 8632 7820 90.6% 新卒者 7921 7749 7275 93.9% 既卒者 928 883 545 61.7% 第108回医師国家試験の合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、(1)~(4)のすべての合格基準を満たした者を合格とする。 (1)必修問題160点以上/200点 但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。 (2)必修問題を除いた一般問題130点以上/199点 (3)必修問題を除いた臨床実地問題397点以上/600点 (4)禁忌肢問題選択数3問以下 107回 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 全体 8798 8569 7696 89.8% 新卒者 7918 7742 7205 93.1% 既卒者 880 827 491 59.4% 第107回医師国家試験の合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、(1)~(4)のすべての合格基準を満たした者を合格とする。 (1)必修問題 160点以上/200点 (2)必修問題を除いた一般問題 139点以上/200点 (3)必修問題を除いた臨床実地問題 427点以上/597点 (4)禁忌肢問題選択数 3問以下 wikiについて なんぞこれ? 2ch医歯薬看護板にある国試スレのまとめ用wikiです。主に試験周りの一般事項,ボーダー,その後の医師免許申請の手続きについて取り扱います. 誰でも編集していいの? 自由に書込んでください。お待ちしております。でも荒らしはいやずら。 どうやって編集するの?→上部メニュー「編集」 「このページを編集」から入ってください。 wikiの編集方法がわからない→wikiの編集例をご覧ください。もしくは編集ページで他のソースをちょろちょろまねっこしてみてください。 練習してみたい→sandboxのページで思う存分練習してください。 大学別合格率はどこでいつ分かりますか? 例年、テコムで大学別に集計を行って発表します。 102回は午後5時、103回は午後5時40分、104回は午後5時30分 105回午後6時5分、106回午後3時30分、 107回午後3時20分、108回午後3時30分,109回午後3時40分,110回PM3 10,111回15 50 総合案内は下を参照(107回に総合案内のURLが変更) http //www.tecomgroup.jp/igaku/topics/ 大学別は105回、107回にURL変更のため、108回以降はテコムのURLから入った方が確実 106回 https //www2.tecomgroup.jp/igaku/topics/kokushi/106info/ 107回 https //www2.tecomgroup.jp/igaku/topics/kokushi/107info/ 108回 https //www2.tecomgroup.jp/igaku/topics/kokushi/108info/ 109回 https //www2.tecomgroup.jp/igaku/topics/kokushi/109info/ 110回 https //www2.tecomgroup.jp/igaku/topics/kokushi/110info/ 111回 https //www2.tecomgroup.jp/igaku/topics/kokushi/111result/ 112回 https //www2.tecomgroup.jp/igaku/topics/kokushi/112result/ 113回 https //www2.tecomgroup.jp/igaku/topics/kokushi/113result/ メルリックスでは、pdfで発表(106回から出願者数入り) 104回は午後4時14分、105回は午後4時13分、106回は午後3時27分発表、107回は午後3時31分、108回午後6時48分発表 http //www.melurix.co.jp/ http //www.melurix.co.jp/pdf/ (HPkokushi10(i).pdf 29-Mar-2010 16 14 64K ) (HPkokushi(i)11.pdf 18-Mar-2011 16 13 64K ) (HPkokushi11(i).pdf 18-Mar-2011 16 16 64K ) (HPkokushi12(i).pdf 19-Mar-2012 15 27 697K) (HPkokushi13(i).pdf 19-Mar-2013 15 31 697K) (HPkokushi14(i).pdf 18-Mar-2014 18 48 697K) 大学別を貼るのは良識を持って新卒、総合、出願者数別に10位までとしましょう。 医師国家試験採点システム飛躍エクセル VB、マクロで組んであるのでダウンロード時に警告が出るが、ウイルスフリーです。 3種類のウイルス対策ソフトで検証済み。 □■□第110回飛躍エクセルV10.40H280410みんコレ最終MACMECTECOM厚労省.xls DLPASS 59451 http //www1.axfc.net/u/3649287.xls 110回の厚労省正答値の形式変更にも対応しました。厚労省解答取込済み(110回回数別) 厚労省解答取込済みですが、 自分で取込してみたい場合は、下記から正当値表をダウンロードしてお使い下さい。 http //www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2016/siken01/about.html 1.インターネットがつながると厚生労働省解答のpdfが出てきます。 2.「Alt」-「ファイル」-「名前を付けて保存」 3.Adobe ReaderXⅠで保存したファイルを開く 4.メニューのバーの「表示」-「ページ表示」より「見開きページ表示」を選びます。 5.メニューバーの「ファイル」の右横にある「編集」より「全てを選択」を選びます。 6.全てが青く反転したら、やはり「編集」より続いて「コピー」を選択します。 7.EXCELに戻り、「厚労省取込」シートを選びます。 8.「厚労省取込110」ボタンを左クリックします。(取り込むのに45~90秒かかる) 9.取込解答欄へコピーされます。 10.Pdfの解答とコピーされた解答が一致するかチェックします。 注)インターネット上のファイルからいきなり「全てを選択」した場合は見かけ上 全てを選んでるが1ページしかコピーできず失敗となります。 □第110回飛躍エクセルV10.30みんコレMACMECTECOM厚労省.xls DLPASS 59451 http //www1.axfc.net/u/3622316 自己解答入力欄にはみんコレのデータを入れてあります。(110回回数別に使える) 自分と異なる解答を訂正するだけなのでお手軽です。 厚労省発表の前なので、仮にテコムのデータを「厚労省取込版」シートに入れてあります。 厚労省の発表がありましたら、web上から取り込みボタンで取り込めばOKです。 http //www1.axfc.net/uploader/so/3343240 第109回マックメックテコム飛躍エクセルH260707Ver9.01(第108回の回数別の計算に使えます) DLpass:59451 飛躍エクセルバージョンアップしました。(20150327) 厚労省解答と各予備校との間の判定用にVBを組込みました。 (「割れ問判定」シートで) 各予備校が全て間違えた場合も判定します。(109回でB32が該当) 110回は一般、臨床の仕分けが違うときに変更すれば使えます。 飛躍エクセルVer9.80(20150327))(109回回数別に使えます)DLpass:59451 http //www1.axfc.net/uploader/so/3438639 web上から転記できるようにVBでプログラムを組んであります。 具体的な方法は、このエクセルの中に書いてあります。 手入力なら20分かかるところをボタン操作で、数十秒で取り込みます。 (1)自分のデータ 「自己解答入力」シートの「自己解答」欄のM2の位置のA1の問題のところから入力。 (2)テコムのデータ 「TECOM取込」シートのI4の位置のA1から入力。または説明書に従ってTECOM取込ボタンを押して自動取込 (3)マックのデータ 「MAC取込」シートのI4の位置のA1から入力。または説明書に従ってMAC取込ボタンを押して自動取込。 (4)メックのデータ 「MEC取込」シートのI4の位置のA1から入力。または説明書に従ってMEC取込ボタンを押して自動取込。 (5)厚労省のデータ 「厚労省取込」シートのK4の位置のA1から入力。または説明書に従って厚労省取込ボタンを押して自動取込。